短期金利とは、期間が一年以内の融資金利のことを言います。 短期金利の水準を把握するために代表的な指標としては、金融機関同士が一時的な資金の過不足を融通し合うためのコール市場の金利や、1週間〜1年までの手形割引市場の金利などです。 売買契約を締結する際に、売主が一定期間内に売買代価と契約費用を返還すれば、目的物を取り戻せる旨を約束することで、解除権を留保した売買である。民法においては、不動産についてだけ買戻しを認めている。 この制度は、不動産に限られること(579条)、代金や期間が法定されていること(580条)、登記しなければならないこと(581条1項)からあまり利用されていない。買戻しの代わりに、売買の一方の予約(556条)がなされることが多い。 第579条 (買戻しの特約) 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、FXが支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなされる。 適格退職年金 企業が法人税法上に定める適格要件(掛金を外部に払い込むことや加入者に役員を含まないこと等)を満たし、国税庁長官の承認を得ることで、掛金が税制上の優遇措置(損金算入)を受けることができる制度である。 ●過去勤務債務 既存の企業が厚生年金基金または適格退職年金へ新たに加入する場合は、様々な年齢の加入者がいることが一般的である。したがって、厚生年金基金・適格退職年金加入前の一定期間を年金(一時金)受給資格期間に含めると、どうしても積立不足が生じてしまう。このことを過去勤務債務という。過去勤務債務は数年間にわたり償却していかなければならない。 ●給付 退職年金、退職年金の代わりである選択一時金、脱退一時金がある。なお、FX 取引の支給期間は5年以上であれば終身でなくてもよい。 ●税務上の取り扱いまず、掛金の拠出時における事業主負担分は全額損金算入、加入者負担分は生命保険料控除となる。次に、運用時における加入者負担分を除く積立金(年金資産)は特別法人税が課税される。ただ、特別法人税は平成14年度まで凍結中である。最後に、給付時において年金で受給する場合は雑所得で公的年金等控除を適用することができ、一時金で受給する場合は退職所得となる。 契約書作成の目的は、合意内容の再確認やその内容につき後日の証拠とすることや、そもそも契約の締結を慎重にさせるという効力もある。契約書を作成する際は、対象となる取引内容の理解があって、そこから記載事項を確定していく。無効となる条項に該当するようなことはないと思うが、一応、民法上の契約に関係する知識は一通り勉強しておくべきである。契約書の日付や収入印紙についての知識も必要となる。当事者のどちらが契約書の雛型を作るかは、取引上の力関係に拠るところが大きい。企業規模が大きくなればなるほど、定型の契約書が存在し、それに従わざるを得ない状況となる。但し、それを鵜呑みするのではなく、疑問点を質したり、変更は無理と思われても、自社の権利につき主張すべきところは主張しておく。それにより、なにかあった場合に誠実に対応しなくいはならない、という印象を植え付けることができる。 ●取引内容の理解 契約書を作成する際は、契約の対象となる取引や行為について、十分に把握することが必要となる。業務フローを明確にして、全プロセスを繋げた状態にて書き出してみる。そこから、以下の項目について明確にしていく。 (1) 取引される物、FXや数量 (2) 連絡先となる関係部署、関係取引先 (3) 双方の業務区分、作業範囲、責任範囲 (4) 業務プロセスで必要となる書式や帳票、伝票類 (5) 想定されるリスク、債務不履行の場合の相手方への損害の程度と損害額 (6) リスクをカバーする方法、発生時の対応方法 この中から、書面に明記し確認しておくべき項目につき、契約書の内容としていく。 ●記載事項 契約書に記載すべき事項としては、契約の当事者、契約の趣旨、契約の目的物、契約によって発生する債権・債務の内容である。実際の契約書の内容としては以下の通り。 (1) 表題 (2) 前文 (3) 約定 ・ 契約の目的 ・ 権利移転の時期 ・ 契約の履行期、履行場所 (4) 後文 ・ 後文 ・ 当事者の押印 ・ 日付 (5) その他の条項 ・ 失権条項 ・ 契約解除条項 ・ 期限の利益喪失条項 ・ 裁判管轄条項 ・ 誠実条項 ・ 遅延損害金条項 ・ 利息の条項 ・ 危険負担の条項 ●日付 契約書の日付は、通常、その契約内容の効力の発生日となるはずである。但し、契約書の作成より前に契約の効力が生じている場合は、「この契約は平成○年○月○日に効力を生じていることを確認する」というような文言をいれておく。或いは、契約書調印の日より後に契約の効力を発生させたい場合は、「この契約は平成○年○月○日より発効する」というような文言をいれておく。ただ、実務上は、そこまでの文言は入れておらず、契約書の作成が効力発生以降の場合は、当事者間の合意のもと、バックデイトで日付を記入しているケースが多い。 ●無効となる条項 契約に関して、民法上では、私的自治の原則や契約自由の原則という規定がある。当事者同士の関係では、どのような契約を締結しようと構わないし、当事者間で取り決めたルールに従うのも構わないとされる。よって、法令の規定より当事者間の合意の方が優先される。但し、公の秩序を保つために強制される規定については、これと異なる内容の合意をいくら当事者間で行ったとしても、それは無効となる。公序良俗を保つために強制される規程を強行規定といい、当事者間の取り決めを任意規定という。企業間の契約において、強行規定と異なるような内容で合意することは殆どないが、一般的知識として押さえておくべきである。 ●収入印紙 商業取引に関する契約文書で、課税物件表に掲げるものには税金が課せられる。契約の成立や、契約内容の変更や補充に関する文書であれば、「○○契約書」という表題でなくても、印紙税の対象となる。よって、「覚書」であっても、実質的な内容が契約書であれば、印紙の添付が必要となる。添付する印紙には、時限措置として、印紙の額が従来のものより軽減されている場合もあるので注意すること。該当する印紙を貼り忘れたとしても、契約書の効力には影響は無い。但し、貼り忘れは脱税となり、印紙を貼り忘れた場合は、印紙税額の3倍、印紙の消印を忘れた場合は、同額の過怠税が徴収される。その際に押印される消印は、契約書に使用した印鑑でなくても良く、また、契約者全員の印鑑も必要ではない。当事者の内、だれか1人の押印、それも認め印が消印として押印されていれば、それで事足りる。 財閥(ざいばつ)とは、財閥解体以前の非常に大きい独占的な資本家または企業の事であるが、一般的には、家族または同族によって出資された親会社(持株会社)が中核となり、それが支配している諸会社(子会社)に多種の産業を経営させている企業集団であって、大規模な子会社はそれぞれの産業部門において寡占的地位を占めると定義される。また別名ではコンツェルンとも呼ばれる。 なお、近代以前には財閥という言葉は、多数の豪商を生み出した地域に付けられる事もあった。例:甲州財閥、阪神財閥